墜落制止用器具

皆様日頃からお仕事お疲れ様です。

表題にもございます、墜落制止用器具(安全帯)の件

過去何度も通達はされているとは思いますが、再度今でも各現場からも通達はされてないでしょうか?

法律で表記が変わり、安全帯の表記が墜落制止用器具へ変わっております。

表記が安全帯となっている物は使えず、墜落制止用器具と記載されているのが義務付けられているので

今一度皆様確認していただき、旧安全帯を使用の場合は新しい物のご購入をお願いいたします。

内装施工では使わないからという声も非常に多いですが、決められている以上は

理由がどうれあれ変えなければいけないので、各自ご対応をお願いいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です